労災保険は従業員の方たちに適用したもので、業務中における災害を補償しようというものです。ですから経営者の方たち(社長・専務・常務・取締役など)はそれらの保険の適用を受けることができません。また、社会保険の健康保険でなら補償を受けられるとお考えになるかもしれませんが、健康保険では原則として業務中の災害については適用しないことになっています。従って、経営者の方たちは業務中の災害については、公的保険からの補償は全くないという恐い現状なのです。 そこで、それらを補償しようとしたのが労災保険の特別加入という制度なのです。 すなわち、従業員の方たちと同じように事業主も労災保険に加入できる道を開いたという制度です。従業員と同様に労災保険の適用を受けられますから、経営者の方たちも加入されることをお勧めします。 加入するにあたって、労災保険の概要をご説明しましょう |
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