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労災保険特別加入のすすめ

労災保険は従業員の方たちに適用したもので、業務中における災害を補償しようというものです。ですから経営者の方たち(社長・専務・常務・取締役など)はそれらの保険の適用を受けることができません。また、社会保険の健康保険でなら補償を受けられるとお考えになるかもしれませんが、健康保険では原則として業務中の災害については適用しないことになっています。従って、経営者の方たちは業務中の災害については、公的保険からの補償は全くないという恐い現状なのです。

そこで、それらを補償しようとしたのが労災保険の特別加入という制度なのです。

すなわち、従業員の方たちと同じように事業主も労災保険に加入できる道を開いたという制度です。従業員と同様に労災保険の適用を受けられますから、経営者の方たちも加入されることをお勧めします。
加入するにあたって、労災保険の概要をご説明しましょう
労災保険の給付の概要
補償範囲 仕事中および通勤途上のけがや病気に対する給付
治療費 全くかからず本人の負担はない
休業補償 休業1日につき日当の約8割の保証(休業4日目より)
(例:10,000円/日の日当ならば約8,000円の補償)
原則として1年6ヶ月、その後は年金として治るまでもらえる
障害補償 1〜14級の障害等級に該当すると年金か一時金でもらえる年金の場合は
一生涯もらえる
遺族補償号 妻・子・親などに年金として原則として一生涯もらえる
 

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